建設業許可の「営業所」の要件とは
建設業許可を取得するには、営業所を設置していることが必要です。
また、建設業許可の営業所についても、一定の要件があります。
営業所の設置の仕方によって、許可の区分(知事許可・大臣許可)が異なり、種類は「主たる営業所」と「従たる営業所」の2種類に分かれます。
上記2種類の営業所の違いについて、確認していきます。
知事許可・大臣許可の違いについてはコチラのページをご参照ください。
建設業許可の「営業所」の要件とは
建設業許可の営業所の要件とは、下記のような形態を備えていることです。
※ 申請の際に、下記のような形態を備えていることを、「写真」で確認されます。
① 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所であること。
※ 下記のような事務所は、「営業所」として認められません。
・ 建設業に無関係な本店または支店
・ 単なる登記上の本店
・ 事務連絡所
・ 工事事務所、作業所
② 机、OA機器(電話等)が備えてあること。
③ 応接セットが備えてあること。
④ 入口、郵便受けに商号・営業所名が表示されていること。
⑤ 建設業許可取得後は、建設業許可票が設置されていること。
※ 細かい取扱いは許可行政庁により異なります。
「主たる営業所」の要件
建設業許可の「主たる営業所」とは、建設業を営むすべての営業所を総合的にまとめる営業所で、建設業許可を取得する際に、必ず1か所設置されていることが必要です。
「主たる営業所」は次のことに注意が必要です。
① 必ず1か所設置されていること。
② 登記上の「本店」でなくてもよい。
※ 実際に建設業を営む営業所であること。
③ 常勤役員等(経管等)がいること。
※ 常勤役員等(経管等)についてはコチラのページをご参照ください。
④ 専任技術者(専技)が常勤であること。
※ 専任技術者(専技)についてはコチラのページをご参照ください。
「従たる営業所」の要件
建設業許可の「従たる営業所」とは、建設業を営むすべての営業所の中で、上記の「主たる営業所」以外の営業所のことをいいます。
「従たる営業所」は、必ず設置しなくてはいけないものではなく、必要に応じて設置することができます。
「従たる営業所」は次のことに注意が必要です。
① 必置ではなく、必要に応じて設置・廃止が可能。
② 登記上の「支店」でなくてもよい。
※ 実際に建設業を営む支店であること。
② 「主たる営業所」以外の営業所。
③ 専任技術者(専技)が常勤であること。
④ 令3条の使用人1名が常勤であること。
※ 「令3条の使用人」とは、従たる営業所の代表者を言います。支店長のようなイメージです。