千葉県知事許可 内装仕上を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2013年2月 |
---|---|
業種 | 内装仕上 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
ホームページからお問合せをいただき、建設業許可申請をサポートさせていただきました。
ご依頼者のX社長は、リフォーム工事業(=内装仕上工事業)に、個人事業時代と法人化以降も含め、20年近くの実務経験・経営経験がありました。
要件をまとめると次のような内容です。
- 経営業務の管理責任者(経営管理責任者、経管)
X社長:個人事業時代と法人化(H17年~)合わせて20年近く。 - 専任技術者
X社長:実務経験(=内装仕上工事)20年近く。 - 財産要件
純資産が500万円に満たなかったので、「残高証明書500万円以上」にて申請
500万円以上の工事は施工することはないものの、ハウスメーカーやゼネコンからの仕事を請負うには、建設業許可がないと仕事が回ってこない、というのが建設業許可取得の理由でいらっしゃいました。
まとめ
一番のポイントは、施工管理技士など、専任技術者としての国家資格はあいにくお持ちでなかったので、10年分の「内装仕上工事に係る実務経験」をどう証明するか?ということでした。
X社長は、過去の資料をかなりきれいに・大量に保管なさっていたので、「発注業者からの注文書(ただし、契約印での捺印無し)or請求書 + 通帳の写し」というパターンで10年分資料をそろえ、無事に実務経験が証明され、内装仕上工事の建設業許可を取得することができました。
千葉県知事許可の場合は、実務経験(or経営経験)として必要な注文書等は、年間1件です。また、実務経験について、「常勤していたことの証明」は求められていません。
もう一つのポイントは、財産要件でした。建設業許可(一般)の場合、直近決算での純資産額が500万円以上であることが求められていますが、あいにくこの基準を満たしていませんでした。したがって、もうひとつの基準である「預貯金の残高証明書で500万円以上」のパターンで申請をしました。